大判例

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名古屋高等裁判所 昭和31年(う)1224号 判決

論旨は原判示の創は被害者が痛痒を感じない程度の皮膚の剥離であつて、斯る剥離の如きは身体傷害とは謂えないと謂ふにあるが、微少な創でも人の健康状態に不良の変更を加へたものである以上刑法に所謂傷害と認むべきである。原判決に依れば被告人は大島笑子に対し原判示の如く暴行脅迫を加えて反抗を抑圧した上強いて姦淫し、その際同女に全治約二日間を要する腟入口部粘膜剥を被らしめたものであるから右所為は人の身体を傷害したものであつて、原判決が被告人の所為を以て刑法第百七十七条第百八十一条に問擬したのは正当であつて論旨は理由がない。

(裁判長判事 杉山正雄 判事 石田恵一 判事 水島亀松)

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